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リフォームできない範囲について

マンションでリフォームをする際に、「自分の家の中だけれど、リフォームで自由に触れない箇所」があります。

お客様と打ち合わせをさせていただく際に、当然というか、皆さんが知らないことも多いので、

ご説明させていただきます。

自分の家なのに、リフォームできない箇所!!

簡単に言うと、以下の通りです。

①玄関ドア

②窓

③マンションの主要構造部(コンクリートの梁や柱・壁・床)

④階上と階下、そして自室を貫く竪管(共用管)

⑤竪管を囲うパイプスペース

⑥バルコニー

①玄関ドア ②窓 は日常的に使用する箇所で、さも自分の家の一部に思いがちですが、

マンションにおいては共用部分です。

⑥バルコニーも同様です。

その住戸の居住者に「使用権(専用使用権)」だけが与えられた部位になります。

そのため、リフォーム時に勝手に交換することができず、また改造・改変もNGになっています。

特に、これらの箇所はマンションの外観を構成する箇所のため、勝手に交換等されると、

マンションの外観を損なうことにもなるため、余計にNGです。

イレギュラーとして、マンションによっては、各住戸の玄関・窓に関して、似たデザイン・色であれば、

個人負担で交換可能と定めたところも出てきています。

これは何かというと、築年数がある程度経過する中で、修繕積立金の不足でどうしても一斉交換が難しい場合の

特例措置的なものです。

そのため、基本ルールとしていじれないと思っていただいた方がよいです。

③マンションの主要構造部(コンクリートの梁や柱・壁・床) は、マンションの重要な骨組みである主要構造部を

好き勝手にいじられるとマンション強度が落ちるということでNGです。

こちらも、のっぴきならない事由で、一部許可が下りるケースもあります。

たとえば、築40年・50年ほど経過したマンション・団地で、元々エアコンスリーブ(エアコンの配管を通す穴)がなく、

エアコンを設置できないという問題を解消するため、これも特例的に許可しているケースもあります。

ただ、好き勝手に穴を開けていいわけではなく、事前に申請も必要ですし、また実際に穴を開ける際には

「レントゲン検査」を実施し、コンクリート内部の「鉄筋(主筋)」を切らないようにするという対応が必要です。

④階上と階下、そして自室を貫く竪管(共用管) ⑤竪管を囲うパイプスペース

こちらはマンションの縦階一列を貫くマンション共用管のため、個別での交換ができません。

また、パイプスペースに関しては、その面積が専有面積の計算に関わっていたりしますし、パイプスペースを削ることにより、

配管騒音の問題を新たに生じるなどすることもあります。

そのため、リフォーム工事中に一度壊したとしても、パイプスペースは元の面積を確保しておくことが必要です。

以上、リフォーム工事では勝手に工事できない箇所になりますので、これらはいじらないものとして、

リフォーム計画を行う必要があります。

掲載の事例はほんの一部です。
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